法律事務所スカイアーチ 弁護士費用・報酬

法律事務所スカイアーチ 弁護士費用・報酬-はじめに

当事務所の弁護士報酬基準は、概ね、東京弁護士会の法律相談センターの弁護士報酬基準の範囲内で定めておりますが(※)、

①法律相談料を30分5,000円(税別)ではなく、1時間5,000円(税別)としていること
(債務整理の法律相談は無料です。)
②自己破産申立事件について手数料制として、免責許可決定を得ても報酬金をいただかないこと

などの特徴もございます。
以下が主な事件類型等についての当事務所の弁護士報酬基準及び費用例となっております。掲載されていない事件類型等につきましてはお問い合わせください。

なお、弁護士報酬につきましては、原則として基準どおりとしておりますが、事案の複雑困難さの程度により、お客様とご相談の上、増減額させていただく場合がございます。
また、以下では着手金・報酬金・手数料・日当についてご説明しておりますが、事件処理に要した交通費・郵便代等の実費につきましては別途ご負担いただきます。

※平成25年2月1日現在。

法律事務所スカイアーチの報酬基準と弁護士費用例

法律事務所スカイアーチについて 弁護士費用-民事訴訟等

民事訴訟等の事案事案

取引先がいろいろと理由を付けて商品の売買代金500万円を支払ってくれないので、弁護士に依頼して民事訴訟を提起したところ、裁判で和解が成立し、400万円を回収した。

民事訴訟等の弁護士報酬基準弁護士報酬基準

経済的利益の額(※) 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 経済的利益の額の8%
(最低10万円)
経済的利益の額の16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
経済的利益の額の5%+9万円 経済的利益の額の10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の額の3%+69万円 経済的利益の額の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の額の2%+369万円 経済的利益の額の4%+738万円

※「経済的利益の額」とは、金銭請求の場合、請求額(着手金の場合)又は回収額(報酬金の場合)です。

民事訴訟等の弁護士費用例費用例

(着手金) 500万円×5%+9万円=34万円(税別)
(報酬金) 400万円×10%+18万円=58万円(税別)

弁護士費用-遺産分割調停

遺産分割調停の事案事案

亡父の遺産の分割について母、長男、長女、次男(私)の間で話合いがまとまらないでいたところ、長男が他の3人を相手方として遺産分割調停を申し立て、裁判所から調停期日呼出状が送達されたので、弁護士に依頼して対応してもらった。
遺産が不動産(時価評価額4500万円)、株式(時価評価額300万円)、預貯金(残高600万円)であることは争いがなかったところ、調停において、不動産は長男が取得して、私は法定相続分(6分の1)に応じて長男から現金900万円を受け取ることで調停が成立した。

遺産分割調停の弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

着手金(税別) 報酬金(税別)
民事訴訟事件等の3分の2の額
(最低10万円)
民事訴訟事件等と同額

※当事務所では、遺産分割事件の場合の「経済的利益の額」とは、対象となる相続分の時価相当額の3分の1(遺産の範囲に争いがある場合は、その部分について時価相当額)としています。本事案では、対象となる相続分の時価相当額が900万円ですので、経済的利益の額は300万円となります。

遺産分割調停の弁護士費用例費用例

(着手金) (900万円×1/3)×8%×2/3=16万円(税別)
(報酬金) (900万円×1/3)×16%=48万円(税別)

弁護士費用-離婚調停

離婚調停の事案事案

10歳と6歳の子どもを連れて家を出て夫と別居中であったところ、弁護士に依頼して夫に対して離婚調停を申し立てた。
調停においては、親権のほか、財産分与として200万円、慰謝料として100万円、子どもたちの養育費月額12万円を求めていたところ、夫が財産分与・慰謝料分を合わせた解決金名目で200万円を支払い、養育費については要求どおり月額12万円ということで、離婚する旨の調停が成立した。

離婚調停の弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

着手金(税別) 報酬金(税別)
20万円(離婚給付を求める場合でも加算なし) 20万円+離婚給付について民事訴訟事件等と同額の加算

※当事務所では、養育費については、一般的な養育費の額より特に高額な額となった場合を除き、養育費が認められたことにより報酬金の加算をいたしません。

離婚調停の弁護士費用例費用例

(着手金) 20万円(税別)
(報酬金) 20万円+(200万円×16%)=52万円(税別)

弁護士費用-自己破産申立て

自己破産申立ての事案事案

サラ金や信販会社に対し総額400万円の債務があり、現在の収入では返済が困難となったため、弁護士に自己破産の申立てを依頼した。弁護士の調査によりサラ金業者に過払金があることが判明し、破産申立前に過払金100万円を回収したので、これを弁護士費用に充てたが、20万円以上の現金が残ったので管財手続となり、債権者集会等を経て、免責決定を得ることができた。

自己破産申立ての弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

自己破産申立手数料(税別) 報酬金(税別) 過払金返還報酬金(税別)
15万円(事業者か否か、債務総額、債権者数、管財事件・同時廃止事件の別等により金額に差は設けておりません。ただし、事案の複雑さ等により、協議の上、手数料の増額をお願いすることがあります。) なし(当事務所では、自己破産申立てについては報酬金をいただいておりません。) 回収額の20%

自己破産申立ての弁護士費用例費用例

(手数料)      15万円(税別)
(報酬金)      なし
(過払金返還報酬金) 100万円×20%=20万円(税別)
※なお、管財事件の場合、当事務所にお支払いただく弁護士報酬とは別に、裁判所に管財費用を納付する必要があります。納付する管財費用は裁判所ごとに異なりますが、東京地方裁判所の場合、最低20万円とされています。

弁護士費用-任意整理(債務整理)

任意整理の事案事案

サラ金業者A社に50万円、B社に50万円、C社に30万円、D社に30万円の約定利率による残高があり、返済が苦しかったので弁護士に任意整理を依頼した。弁護士が利息制限法による引直し計算を行ったところ、A社の正しい残高は30万円であり、C社に対しては逆に20万円の過払金があることが判明した。その後、弁護士の交渉により、C社からは過払い金20万円を全額回収し、B社は返済総額40万円で和解に応じてくれることになった。最終的に、A社、B社、D社に残った債務を3年間で分割払いするという内容で各社と和解が成立した。

任意整理の弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

着手金(税別) 報酬金(税別) 減額報酬金(税別) 過払金返還報酬金
(税別)
債権者が1社又は2社の場合
【5万円】
債権者が3社以上の場合
【1社につき2万円ずつ】
債権者と和解成立又は過払金回収ごとに、2万円ずつ 利息制限法による引直計算後の債務額から支払額が減額された場合、減額された金額の10% 回収した過払金の20%

任意整理の弁護士費用例費用例

(着手金)      2万円×4社=8万円(税別)
(報酬金)      2万円×4社=8万円(税別)
(B社減額報酬金)  (50万円-40万円)×10%=1万円(税別)
(過払金返還報酬金) 20万円×20%=4万円(税別)

弁護士費用-刑事事件

刑事事件の事案事案

身内が窃盗事件を起こして逮捕・勾留されたため、弁護士に依頼して弁護人になってもらった。本人は事実関係を認めており、弁護士は被害者との示談を成立させ、検察官に不起訴処分が相当である旨の意見書を提出するなどの活動をしたが、検察官は本人を起訴したため、弁護士に引き続き刑事裁判での弁護人も依頼した。刑事裁判の結果、執行猶予付きの判決が言い渡され、直ちに刑務所には行かなくて良いこととなった。

刑事事件の弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

被疑者段階での刑事弁護の着手金(税別) 被疑者段階での刑事弁護の報酬金(税別) 起訴後段階の刑事弁護の着手金(税別) 起訴後段階の刑事弁護の報酬金(税別)
事案簡明な場合
【30万円】
左記につき不起訴処分となった場合
【30万円】
事案簡明な場合
【30万円】
(ただし、被疑者段階から引き続き受任するときは15万円)
左記につき執行猶予判決となった場合
【30万円】
左記につき検察官の求刑より減軽された場合
【20万円】
事案簡明でない場合
【50万円】
左記につき不起訴処分となった場合
【60万円】
事案簡明でない場合
【50万円】
左記につき無罪判決となった場合
【100万円】
左記につき執行猶予判決となった場合
【60万円】
左記につき検察官の求刑より減軽された場合
【40万円】

※「事案簡明な場合」とは、事実関係に争いがないなど、特段の複雑さが見込まれない事件です。
※裁判員裁判対象事件、再審請求事件等については、上記基準は適用されません。
※保釈請求、準抗告等の申立て等には、別途費用がかかる場合があります。

刑事事件の弁護士費用例費用例

(被疑者段階の刑事弁護の着手金)  30万円(税別)
(被疑者段階の刑事弁護の報酬金)    なし
(起訴後段階の刑事弁護の着手金)  15万円(税別)
(起訴後段階の刑事弁護の報酬金)  30万円(税別)

弁護士費用-日当

日当の事案事案

茨城県内の取引先と買掛金について揉めていたところ、水戸地方裁判所に売掛金請求訴訟を提起されてしまった。弁護士に訴訟対応を依頼したが、和解交渉も決裂し、判決となった。無事に勝訴判決を得ることができたが、この間、手続の大部分は電話会議システムを利用することにより弁護士が水戸まで出張せずにすんだものの、尋問の期日や和解のための期日など、全部で4回、弁護士が水戸地方裁判所に出頭した。

日当の弁護士費報酬基準弁護士報酬基準

出張場所範囲 日当
東京地方裁判所管内(島しょ部を除く)、横浜地方裁判所管内(小田原支部管内を除く)、さいたま地方裁判所管内、千葉地方裁判所管内(館山支部管内を除く) なし
横浜地方裁判所小田原支部管内、千葉地方裁判所館山支部管内、水戸地方裁判所管内、宇都宮地方裁判所管内、前橋地方裁判所管内、甲府地方裁判所管内、静岡地方裁判所管内、長野地方裁判所管内 1万円
出張場所が上記に該当しない場合 1万5000円

※小田原支部管内とは、小田原市、秦野市、平塚市、厚木市、南足柄郡、足柄上郡、足柄下郡、中郡、愛甲郡になります。
※館山支部管内とは、館山市、鴨川市、南房総市、安房郡になります。
※交通費は、日当とは別に実費をいただきます。

日当の弁護士費用例費用例

1万円×4回=4万円(税別)

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