自宅の住宅ローンの返済に行き詰まってしまい、自己破産することを考えていますが不動産を持っている以上、必ず管財手続になりますか?
必ずしもそうではありません。
ご自宅には住宅ローンを担保するために抵当権が設定されているのが通常ですので、仮にご自宅を売却した場合、売却代金からは、まず住宅ローン債権者が優先的に弁済を受けることになります。
そうすると売却代金で住宅ローンを返しきれない場合には、売却代金が残らないため一般の債権者に配当金が回りませんので破産手続で破産管財人がご自宅を売却する意味がありません。
そこで破産申立て時に、住宅ローンの残高が不動産の処分見込価格を大幅に上回ることが分かる資料を添付すれば(東京地裁の基準では1.5倍とされています)、不動産を保有していても、同時廃止事件として処理できることとされています。