法律・弁護士についてのよくあるご質問-借金問題について

破産(リボ払い)についての法律相談

現在、信販会社に約50万円程度のリボ払いの残高があり、給料から支払っていけないこともないのですが、破産をしてしまった方が支払わないですむので楽かなと思います。
破産をすることは認められますか?

破産(リボ払い)についての法律相談2の回答

破産手続は、抱えている債務を支払っていくことが客観的に見て無理な状態(法律用語で「支払不能」といいます)にある人が利用できる手続です。したがって、返済が可能な人が債務を免れるためにだけ破産手続を利用することは認められません。

ただし、支払不能の状態であるかどうかは、個別のケースごとに収入や資産の状態、債務の額や支払方法等を総合的に考慮して判断しますので、一概にいくら以上の借金があれば支払不能であるとはいえません。
一般的な会社にお勤めの方が100万円以下の債務で破産するというのはかなり困難であると思われますが、全くの無職・無収入の方で今後も就職の見込みがない方であれば、100万円以下の債務でも破産が認められる場合もあるでしょう。
特に、生活保護を受給している方の場合、保護費から借金の返済をすると、国民の税金を使って借金の穴埋めをしていることになりますから、たとえ少額の借金であっても保護費で弁済することは相当でないと考えられており、50万円以下のような少額の借金であっても比較的緩やかに破産が認められるケースが多いようです。

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