勤務先からの借入があり、現在、給料天引きで返済をしています。
破産のことが勤務先にばれるとまずいので、勤務先だけは債権者に含めないで破産手続をしてもらえますか?
そのようなことはできません。
破産手続は、債務者がすべての財産を差し出し、これをお金に変えて債権者に平等に配当する代わりに、残ってしまった債務については免責を受けるという手続です。
破産手続においてすべての債権者が平等・公平に扱われるからこそ、それぞれの債権者は破産手続中に個別に差押えをしたりできないこととされているわけですから、特定の債権者にだけ弁済を続けるということでは、破産手続が成り立ちません。
ですから、このようなことが発覚した場合には(なお、破産申立時の添付資料として、給与明細は必須です)、破産管財人が勤務先から給与から天引きしたお金を取り戻し、債権者全員に平等に配り直すことになり、かえって勤務先に迷惑をかけることになります。さらに、このような行為をした破産者については、免責が許可されないこととなる可能性も大きいと言わなければなりません。
勤務先に説明しにくいということはよく分かりますが、勤務先が債権者になっている場合には、勤務先に内緒で破産手続を行うということはできないとお考えください。
なお、法律的には保険外交員や警備員等の資格制限がある場合は別として、従業員が破産したということだけでその従業員を解雇することは許されないと考えられます。
また、依頼した弁護士に勤務先からの借入をきちんと説明し、弁護士から受任通知を送付したにもかかわらず、給与からの天引きが止まらないということが時々あります。
このような場合には、弁護士から勤務先に説明をして天引きを止めてもらう必要がありますので、速やかに依頼した弁護士に事情を伝えるべきです。