離婚する際に年金分割という制度があると聞きました。
婚姻期間中、夫は厚生年金に加入していて私は夫の扶養に入っていたのですが、年金を受給する年齢になってまで離婚した元夫と関わり合いを持ちたくありません。
それでも年金分割を請求した方がよいのでしょうか?
もちろん請求するかしないかはそれぞれのお考えですが、老後の生活保障に関わる大事なことですので請求することをお勧めします。
また、年金分割は婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割する制度ですので、年金を実際に受給する際に離婚した元配偶者と関わり合いを持つということはありません。
「保険料納付記録を分割する」というのは分かりにくい説明ですが、かみくだいて言えば、婚姻期間中にご主人が支払っていた年金保険料のうち一定の部分について、ご主人ではなくあなたが支払ったことにするということです。
その結果、受け取る年金の額が支払った保険料の額を考慮して決められるいわゆる「2階建て部分」について、将来受け取れる年金額が増加する、ということになるのです。したがって、年金分割が問題となるのは「2階建て部分」のある厚生年金・共済年金に加入していたご夫婦だけであり、「2階建て部分」のない国民年金のみに加入していた場合は、年金分割の対象になりません。
ですから実際に年金を受給する際には、既に分割されている保険料納付記録をもとに年金額が算定されるだけで、当然、受給権者はご自身であり、元配偶者から送金を受けるなどという手続は全く必要がありません。もっとも、あなた自身が年金の受給要件を満たしていない場合には、せっかく離婚時に年金分割の手続をしていても、そもそも年金が受け取れないという場合もあり得ます。
なお、いわゆる合意分割については、原則として離婚の時から2年以内に請求することが必要ですので注意が必要です。