夫との離婚を考えているのですが、慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?
離婚に際して請求される慰謝料としては、たとえば婚姻期間中に受けた個別の暴力に対する慰謝料のように、離婚そのものとは別に請求できる性質の慰謝料と婚姻関係を破綻させて離婚せざるを得ない状況にしたことに対する責任としての離婚慰謝料があります。
離婚の際の慰謝料として検討されるのは後者の離婚慰謝料であることが多いと思われますが、その額は婚姻期間の長短、婚姻関係を破綻させたことについての相手方の悪さの程度、相手方の支払能力などを考慮して決められますので、一概にいくらということはいえません。
また、慰謝料を請求するためには婚姻関係が破綻したことについて相手方に責任があるということが必要ですので、離婚する場合には必ず慰謝料がもらえるというのは誤りです。
裁判所の判決で認められている金額としては、100万円から300万円程度の範囲に収まっていることが多いですが、まさにケースバイケースで考えていく必要があるでしょう。