配偶者との離婚を考えていますが、結婚前からあった定期預金なども財産分与の対象にしなければならないのでしょうか?
財産分与は婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産を清算することを目的とした制度ですから、結婚前からあった定期預金などは特有財産と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。特有財産となるものの例としては、ほかに結婚後に相続によって取得した財産なども含まれます。
結婚前の定期預金がそのまま残っていれば話は簡単ですが、結婚後に満期になったので現金化し株を購入した、などという場合には株が特有財産であると主張するために、購入原資が結婚前からあった定期預金であるということを裏付ける資料が必要になる場合もあるでしょう。
また、財産分与額を定めるに当たっては、このような清算的な要素のほかに、慰謝料的な要素や離婚後の扶養的な要素も考慮することができるとされています。
なお、財産分与については、離婚成立後に請求することもできますが、その期間は離婚成立時から2年と定められていますのでご注意ください。