配偶者との間に未成年の子どもがいますが、どちらが親権者になるかでもめており離婚が成立しません。
一刻も早く配偶者と離婚したいので、親権の問題は棚上げにして離婚を成立させたいと思うのですが、可能でしょうか?
未成年のお子様がおられる場合には、離婚に際しては必ずどちらが親権者になるかを定めなければいけないこととされており(民法819条)、親権者を定めないで離婚届を提出しようとしても受理されません。
あとで親権者について話し合うことにして実際には話合いがついていないのに便宜上一方を親権者として離婚届を提出してしまうことは、おやめください。
後日、親権者を変更するためには、たとえ当事者同士で話合いがついていても家庭裁判所の許可が必要ですし、後日話合いがつかない場合には親権者の変更の調停・審判等の手続が必要となりますが、家庭裁判所で親権者変更の審判を得ることは、必ずしも簡単ではありません。
離婚成立後も長期間にわたって、このような争いごとにお子様を巻き込むことも避けるべきです。
必要があれば、調停や訴訟という手続をとってでも、現時点で親権の問題を解決しておくべきです。