長年連れ添った内縁の妻に全財産を残してあげたいのですが、遺言を作成すればそのようなことも可能でしょうか?
現行法上、配偶者として相続人となることができるのは、法律上の婚姻をしている場合、すなわち、きちんと籍を入れている場合に限られています。ですから籍の入っていない内縁の奥様は、遺言がなければ全く遺産を取得することができないのが原則です。
ですから、内縁の奥様に財産を残したいとお考えなのであれば、必ず遺言書を作成しておくべきです。
もっとも、仮に「全財産を内縁の奥様に遺贈する」という遺言を作成したとしても、他の法定相続人の状況によっては、実際に内縁の奥様がすべての遺産を必ず取得できるとは限らない場合がありますので、注意が必要です。
法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属は、たとえどのような遺言がなされていても遺産の一定割合は確保できることとされており(これを「遺留分」といいます。)、このような法定相続人が一定期間内に遺留分を確保するための意思表示(これを「遺留分減殺請求」といいます。)をした場合には、内縁の奥様は全財産を確保できません。 しかし、遺言をしなかった場合には全く遺産を取得できないことと比べれば、やはり遺言をする意味は大きいといえるでしょう。また、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮しながら、特定の遺産(たとえばお住まい)を内縁の奥様に遺贈するとの遺言を作れば、全財産は無理でもこの財産だけは内縁の奥様に取得させたいというお考えを実現することもできますから、どのような遺言をするのがよいか、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。
他方で法定相続人のうち兄弟姉妹には法律上遺留分が認められていませんので、配偶者・子・直系尊属である法定相続人がいない場合には、「全財産を内縁の奥様に遺贈する」という遺言を残しておけば、法定相続人である兄弟姉妹は遺留分減殺請求をすることができず、内縁の奥様が全遺産を確保することができます。