法律・弁護士についてのよくあるご質問-相続・遺言について

遺言についての法律相談

最近、遺言を残しておいた方が良いという話をよく聞きますが、自分も遺言を残しておいた方が良いかどうかがよく分かりません。
どういう場合に遺言を作った方が良いのでしょうか?

遺言についての法律相談の回答

どういう場合に遺言を作った方が良いかを考える際には、まずは、「遺言を作らなかったらどうなるか」を理解することが大切です。そして、遺言を作らなかった場合に予想される事態を回避したい、とお考えの方には、遺言を作成しておくことをおすすめします。


遺言がない場合に遺産の処理がどうなるかというと、まずは、法律で定められた相続人(法定相続人)が、どの遺産を誰がもらうのかを、話合いで決めることになります。法律で定められた割合(法定相続分)に従って遺産を分けるのが一般的ですが、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することや、法定相続人以外の人に遺産を分け与えることも可能です。ただ、いずれにしても、法定相続人の間で話合いがつかなければ、手続が進まないことになります。多数決や、長男など一部の人の意見だけで遺産分割を行うことはできません。どうしても話合いがつかない場合には、家庭裁判所での調停手続で話合いをし、それでも話合いがつかない場合には、審判というかたちで家庭裁判所が具体的な遺産分割の方法を決めるのです。家庭裁判所が審判をする際には、原則として、法定相続分どおりに分割することとされますし、法定相続人以外の人が遺産を取得するということもありません。


ですから、
①法定相続人の間の折り合いが悪いなどして、話合いで遺産分割をすることが難しいと予想される場合
②法定相続人に、法定相続分とは異なる割合で遺産を取得させたい場合
(老後の面倒を見てくれている子にたくさん相続させたい、事業の後継ぎになってもらう子にたくさん相続させたい、子の中に障がいを持つ子がいるので今後の生活のためにその子にたくさん相続させたい、親不孝のあった子にはあまり相続させたくない、など)
③法定相続人以外の人にも遺産を分け与えたい場合
(内縁の妻にも遺産を残したい、一生懸命介護をしてくれている息子の嫁にも遺産をあげたい、恩人にも感謝の気持ちとして遺産を受け取ってもらいたい、など)
④分割の割合は法律どおりで良いが、特定の財産を特定の法定相続人に残したい場合
(自宅不動産については現在同居している子に取得させたい、事業用の財産は跡継ぎである子に取得させたい、など)
などには遺言を作成することを検討すべきでしょう。

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