訴訟の提起をお願いしたいと考えているのですが、訴訟提起後は、私自身も裁判所に行かなければなりませんか?
一般の民事裁判では、裁判所で開かれる期日には訴訟代理人である弁護士が出頭すれば足りますので、ご自身に毎回裁判所に来ていただく必要はないのが通常です。この点は、弁護士に訴訟の遂行を依頼するメリットの1つといえます。
ただし、事件の経過によっては、裁判所における期日にお越しいただくこともあります。裁判所にお越しいただくケースは様々ですが、比較的多いのは、①争いのある事実を証明するために、ご本人のお話を伺う必要がある場合(「当事者本人尋問」といいます)、②期日において和解の協議がなされ、ご本人のご意向を確認しながら手続を進めたり、裁判所から直接ご本人に説明したりするのが有益であると考えられる場合、などに、裁判所へのご出頭をお願いしています。
もちろん、期日への出席を希望される場合には、すべての期日に弁護士とともに出席していただいて差し支えありません。