公正証書を作成するのと単なる合意書を作成するのとでは、どのような違いがあるのでしょうか?
公正証書が単なる合意書と最も異なる点は、公正証書で金銭等の支払が定められていて、かつ、債務者が直ちに強制執行に服するという陳述(法律用語で「執行受諾文言」といいます)が記載されていれば、裁判等を経ないで差押え等の強制執行手続が行えるという点です。
単なる合意書であれば強制執行をするためには、まずは相手方に裁判を起こして勝訴判決を得るなどしなければなりませんから、執行受諾文言付公正証書と単なる合意書の違いは極めて大きいといえます。
また、公正証書は公証人が本人確認や本人の意思能力の確認をした上で作成されますから後に合意の効力が否定される可能性が、単なる合意書の場合と比べればはるかに低いという点もメリットでしょう。
ですからあなたが債権者側(お金を支払ってもらう側)なのであれば、公正証書の作成を検討すべきでしょう。
なお、公正証書の作成には公証人の手数料等の費用がかかる点や、公正証書に基づいて直ちに強制執行ができるのは金銭等の支払の場合に限られ、建物の明渡し等の場合には直ちに強制執行はできない点には注意が必要です。